疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 令和4年度診療報酬改定
📆
発出日 R4.3.31
問番号 86
#
ID 5159

質問

区分番号「A242」呼吸ケアチーム加算の施設基準において求める看護師の「呼吸ケアに係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
💡

回答

現時点では、以下の研修が該当する。①日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、「新生児集中ケア」、「小児プライマリケア※」又は「呼吸器疾患看護※」②日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程③特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の2区分の研修を全て修了した場合に限る。)・呼吸器(気道確保に係るもの)関連・呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日事務連絡)別添1の問77及び「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成24年3月30日事務連絡)別添1の問53は廃止する。
ℹ️

追加情報

行番号
5095
更新日時
2025-10-02 12:24:56