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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
平成20年度診療報酬改定
📆
発出日
H20.3.28
❓
問番号
60
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ID
516
❓
質問
後期高齢者診療料を算定している患者について、再診料及び外来管理加算を算定することはできるのか。
💡
回答
後期高齢者診療料の注2に規定している費用以外の費用については別途算定できる。したがって、再診料及び外来管理加算(ただし、要件を満たした場合に限る。)も算定できる。
ℹ️
追加情報
行番号
452
更新日時
2025-10-02 12:22:35