疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 60
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ID 516

質問

後期高齢者診療料を算定している患者について、再診料及び外来管理加算を算定することはできるのか。
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回答

後期高齢者診療料の注2に規定している費用以外の費用については別途算定できる。したがって、再診料及び外来管理加算(ただし、要件を満たした場合に限る。)も算定できる。
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追加情報

行番号
452
更新日時
2025-10-02 12:22:35