疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算における病棟薬剤業務の実施時間について、区分番号「L009」の注5及び区分番号「L010」の注2に規定する周術期薬剤管理加算に係る業務に要する時間を含めることは可能か。
回答
周術期薬剤管理加算における「専任の薬剤師」が行う周術期薬剤管理に係る業務に要する時間は病棟薬剤業務実施加算の病棟薬剤業務の実施時間に含めることはできないが、周術期薬剤管理加算における「病棟薬剤師」が行う薬剤関連業務に要する時間は病棟薬剤業務実施加算の病棟薬剤業務の実施時間に含めることができる。
追加情報
行番号
5098
更新日時
2025-10-02 12:24:57