疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱが要件化されている急性期一般入院料を算定する病棟を有する場合、特定集中治療用の重症度、医療・看護必要度の測定についても、必要度Ⅱを用いた評価が要件となるのか。
回答
医療機関の実情に応じて、必要度Ⅰ又はⅡのいずれかを用いて評価を行ってよい。
追加情報
行番号
5100
更新日時
2025-10-02 12:24:57