疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 92
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ID 5165

質問

「B患者の状況等(B項目)」については、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価の基準の対象から除外されたが、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の評価票を用いて評価を継続する必要があるか。
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回答

必要。
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追加情報

行番号
5101
更新日時
2025-10-02 12:24:57