疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「A300」救命救急入院料の注2に規定する精神疾患診断治療初回加算の「イ」の施設基準において求める医師の「自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
回答
現時点では、以下の研修が該当する。①厚生労働省自殺未遂者再企図防止事業(平成27~29年度)における「救命救急センターに搬送された自殺未遂者の自殺企図の再発防止に対する複合的ケース・マネージメントに関する研修会」②一般社団法人日本自殺予防学会「自殺再企図防止のための救急患者精神科継続支援研修会」
追加情報
行番号
5105
更新日時
2025-10-02 12:24:57