疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 61
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ID 517

質問

後期高齢者診療料を算定している患者について、月ごとに、後期高齢者診療料を算定するか、後期高齢者診療料を算定せずに出来高で算定するかを決めてよいか。
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回答

後期高齢者診療料は、患者に対して診療計画書を交付し、当該診療計画に基づき必要な指導を行った場合に算定するものであり、同一の患者について、後期高齢者診療料の算定要件を満たす場合にあって、後期高齢者診療料を算定する月と算定しない月が混在することは想定していない。ただし、当該月に当該患者の病状の悪化や治療方針の大幅な変更等があった場合には、翌月に後期高齢者診療料を算定しないことができる(その場合には、理由等を診療報酬明細書の摘要欄に記載する)
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追加情報

行番号
453
更新日時
2025-10-02 12:22:35