疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「A301」特定集中治療室管理料1及び2の施設基準において求める看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
回答
現時点では、以下の研修が該当する。①日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、「新生児集中ケア」、「小児プライマリケア※」②日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程③特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の8区分の研修を全て修了した場合に限る。)・「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」・「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」・「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」・「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」・「循環動態に係る薬剤投与関連」・「術後疼痛管理関連」・「循環器関連」・「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」④特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる以下の領域別パッケージ研修・集中治療領域・救急領域・術中麻酔管理領域・外科術後病棟管理領域平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月30日事務連絡)別添1の問106は廃止する。
追加情報
行番号
5107
更新日時
2025-10-02 12:24:57