疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
早期離床・リハビリテーション加算の施設基準における早期離床・リハビリテーションチームの専任の常勤看護師は、区分番号「A300」救命救急入院料の注11及び区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注6に規定する重症患者対応体制強化加算(以下単に「重症患者対応体制強化加算」という。)の専従看護師が兼任しても差し支えないか。
回答
同一治療室内であれば、兼任して差し支えない。
追加情報
行番号
5110
更新日時
2025-10-02 12:24:57