疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
早期栄養介入管理加算を算定した場合には、区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料は別に算定できないこととされているが、一連の入院期間中に早期栄養介入管理加算を算定した後、他の病棟に転棟し、別の入院料等を算定する場合は、入院栄養食事指導料は算定可能か。
回答
算定不可。
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
5115
更新日時
2025-10-02 12:24:57