疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
当該月に後期高齢者診療料を算定した患者が、同一月中に急性増悪した場合、当該月について出来高算定に変更することは可能か。
回答
当該月について出来高算定に変更することはできない。ただし、当該月において、病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置のうち、それぞれの区分番号の点数(注加算を除く。)が550点以上のものについては別途算定できる。また、翌月に後期高齢者診療料を算定しないことができる(その場合には、理由等を診療報酬明細書の摘要欄に記載する)
追加情報
行番号
454
更新日時
2025-10-02 12:22:35