疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
重症患者対応体制強化加算の施設基準における専従の常勤看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に関する適切な研修」及び常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に関する以下のいずれかの研修」はいずれも同じ研修である必要があるか。
回答
同じ研修である必要はない。
追加情報
行番号
5117
更新日時
2025-10-02 12:24:57