疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 110
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ID 5183

質問

重症患者対応体制強化加算の施設基準において、「常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護師が当該治療室内に2名以上配置されていること」とされているが、当該治療室内に配置される者について、変更することは可能か。
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回答

可能。なお、その場合、遅滞なく変更の届出を行うこと。
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追加情報

行番号
5119
更新日時
2025-10-02 12:24:57