疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
重症患者対応体制強化加算の施設基準において、「常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護師が当該治療室内に2名以上配置されていること」とされているが、当該治療室内に配置される者について、変更することは可能か。
回答
可能。なお、その場合、遅滞なく変更の届出を行うこと。
追加情報
行番号
5119
更新日時
2025-10-02 12:24:57