疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 63
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ID 519

質問

後期高齢者診療料を算定している患者が急性増悪し、当該急性増悪に対する診療が当該月の1回目の診療だった場合、当該月を出来高算定とすることは可能か。
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回答

可能。ただし、理由等を診療報酬明細書に記載のこと。
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追加情報

行番号
455
更新日時
2025-10-02 12:22:35