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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
平成20年度診療報酬改定
📆
発出日
H20.3.28
❓
問番号
63
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ID
519
❓
質問
後期高齢者診療料を算定している患者が急性増悪し、当該急性増悪に対する診療が当該月の1回目の診療だった場合、当該月を出来高算定とすることは可能か。
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回答
可能。ただし、理由等を診療報酬明細書に記載のこと。
ℹ️
追加情報
行番号
455
更新日時
2025-10-02 12:22:35