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ディープインパクト疑義解釈通知検索
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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
令和4年度診療報酬改定
📆
発出日
R4.3.31
❓
問番号
117
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ID
5190
❓
質問
重症患者対応体制強化加算は、「当該患者の入院期間に応じて算定する」こととされているが、入院期間の起算日は、当該保険医療機関に入院した日を指すか、当該加算を算定できる治療室に入室した日を指すか。
💡
回答
当該治療室に入室した日を指す。
ℹ️
追加情報
行番号
5126
更新日時
2025-10-02 12:24:57