疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 64
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ID 520

質問

後期高齢者診療料を算定する際に、健康診査や人間ドックなどで年間診療計画に定められている検査を行った場合、その検査結果を用いることで検査を行わなくても良いのか。
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回答

診療録等にその検査結果を記載又は添付し結果を診療計画に反映すれば、新たに再度検査を行う必要はない。ただし、生活機能を含んだ評価は必ず年2回行うこと。
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追加情報

行番号
456
更新日時
2025-10-02 12:22:35