疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 65
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ID 521

質問

後期高齢者診療料の施設基準の要件とされている研修について、実施主体は問わないのか。
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回答

日本医師会、日本老年医学会、都道府県医師会、関係学術団体等が考えられる。
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追加情報

行番号
457
更新日時
2025-10-02 12:22:35