疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「B001」の「35」アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料について、令和4年3月31日時点で既にアレルギー性鼻炎免疫療法を実施している患者についても算定可能か。
回答
令和4年3月31日時点でアレルギー性鼻炎免疫療法を実施中の患者については、「ロ2月目以降」に限り算定可。
追加情報
行番号
5152
更新日時
2025-10-02 12:24:58