疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「B001」の「35」アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料について、既にアレルギー性鼻炎免疫療法を開始していた患者が、転居等により、紹介を受けて他の保険医療機関において治療を開始する場合、「イ1月目」の点数は算定可能か。
回答
算定不可。当該患者については、「ロ2月目以降」に限り算定可。
追加情報
行番号
5153
更新日時
2025-10-02 12:24:58