疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 144
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ID 5217

質問

区分番号「B001」の「35」アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料について、既にアレルギー性鼻炎免疫療法を開始していた患者が、転居等により、紹介を受けて他の保険医療機関において治療を開始する場合、「イ1月目」の点数は算定可能か。
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回答

算定不可。当該患者については、「ロ2月目以降」に限り算定可。
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追加情報

行番号
5153
更新日時
2025-10-02 12:24:58