疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 令和4年度診療報酬改定
📆
発出日 R4.3.31
問番号 146
#
ID 5219

質問

小児科外来診療料を算定する保険医療機関において、「対象患者に対する診療報酬の請求については、原則として小児科外来診療料により行う」こととされているが、情報通信機器を用いた診療を行った場合は、どのように考えればよいか。
💡

回答

情報通信機器を用いた診療を行った場合は、小児科外来診療料は算定できず、区分番号「A000」初診料の注1のただし書に規定する251点又は区分番号「A001」再診料の73点若しくは区分番号「A002」外来診療料の注1のただし書に規定する73点を算定すること。なお、初・再診料以外の診療料については、算定要件を満たす場合は算定可。
ℹ️

追加情報

行番号
5155
更新日時
2025-10-02 12:24:58