疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成20年度診療報酬改定
📆
発出日 H20.3.28
問番号 66
#
ID 522

質問

同一月内において、患者が後期高齢者診療料を算定している診療所を別の診療所に変更した場合、変更後の診療所においても後期高齢者診療料が算定できるのか。
💡

回答

後期高齢者診療料は、糖尿病などの慢性疾患を主病とする後期高齢者に対して、継続的な診療を提供し計画的な医学管理の下に、患者の心身の特性にふさわしい外来医療の提供を行う取組を評価するものである。従って、他の診療所で受診した直後において、後期高齢者診療料を算定することは望ましくないことから、同一月において後期高齢者診療料を算定するのは、当該月の前月まで継続して後期高齢者診療料を算定していた診療所となる。
ℹ️

追加情報

行番号
458
更新日時
2025-10-02 12:22:35