疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 170
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ID 5243

質問

区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、在宅医療のみを実施する保険医療機関においても、情報通信機器を用いた診療に係る施設基準の届出を行うことは可能か。
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回答

可能。ただし、オンライン指針に沿って診療を行う体制を有していること。
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追加情報

行番号
5179
更新日時
2025-10-02 12:24:59