疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 176
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ID 5249

質問

区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算における「日本集中治療医学会の定める指針等」とは、具体的には何を指すのか。
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回答

現時点では、日本集中治療医学会が策定する「集中治療を要する重症患者の搬送に係る指針」を指す。
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追加情報

行番号
5185
更新日時
2025-10-02 12:24:59