疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 179
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ID 5252

質問

区分番号「A301」特定集中治療室管理料1及び2の施設基準における「特定集中治療の経験を5年以上有する医師」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成26年3月31日事務連絡)別添1の問43において、「集中治療部門での勤務経験を5年以上有しているほか、特定集中治療に習熟していることを証明する資料を提出すること」とされているが、区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算の施設基準における重症患者搬送チームの「集中治療の経験を5年以上有する医師」についても、「特定集中治療に習熟していることを証明する資料」を提出する必要があるか。
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回答

不要。集中治療での勤務経験を5年以上有する医師であればよく、関係学会が行う特定集中治療に係る講習会の受講を証明する資料の提出を行う必要はない。
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追加情報

行番号
5188
更新日時
2025-10-02 12:24:59