疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「C007」訪問看護指示料について、「退院時に1回算定できる」とあるが、訪問看護指示書を患者の退院日に交付する場合だけでなく、例えば、退院日に主治医が不在である等の理由により退院日前に訪問看護指示書を交付する場合においても、退院日に算定可能か。
回答
算定可。
追加情報
行番号
5189
更新日時
2025-10-02 12:24:59