疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 182
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ID 5255

質問

区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料の注2及び区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算について、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合、情報通信機器を用いた診療に係る基本診療料は別に算定できるか。
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回答

当該診療に係る基本診療料については、遠隔モニタリング加算に包括されており、別に算定できない。
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追加情報

行番号
5191
更新日時
2025-10-02 12:24:59