疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料の注2及び区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算について、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合、情報通信機器を用いた診療に係る基本診療料は別に算定できるか。
回答
当該診療に係る基本診療料については、遠隔モニタリング加算に包括されており、別に算定できない。
追加情報
行番号
5191
更新日時
2025-10-02 12:24:59