疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 186
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ID 5259

質問

区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の注2の規定による減算について、「他の検査」として、腫瘍細胞を検体とし、医薬品の適応を判定するための補助等に用いるものとして、胆道癌におけるFGFR2融合遺伝子検査、マイクロサテライト不安定性検査、NTRK融合遺伝子検査及び腫瘍遺伝子変異量検査をいずれも算定した場合であって、標準治療終了後に、区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査を算定する場合は、区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」の「イ」の「(1)医薬品の適応判定の補助等に用いるもの」2,500点(マイクロサテライト不安定性検査)と「1」の注2の「ロ3項目以上」12,000点(FGFR2融合遺伝子検査、NTRK融合遺伝子検査及び腫瘍遺伝子変異量検査)を所定点数から減算するのか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
5195
更新日時
2025-10-02 12:25:00