疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 187
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ID 5260

質問

区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の注2の規定による減算について、診断時に、「がんゲノムプロファイリング検査に用いる医療機器等として薬事承認又は認証を得ている次世代シーケンシング」以外の方法を用いて、区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」の「イ」の「(1)医薬品の適応判定の補助等に用いるもの」等を算定した場合であって、標準治療終了後に、区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査を算定する場合は、所定点数から診断時に算定した検査の点数を減算するのか。
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回答

減算しない。
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追加情報

行番号
5196
更新日時
2025-10-02 12:25:00