疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の注2の規定による減算について、他の保険医療機関において、「がんゲノムプロファイリング検査に用いる医療機器等として薬事承認又は認証を得ている次世代シーケンシング」を用いて、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的とした検査を算定していた場合であっても、所定点数から当該検査の点数を減算するのか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
5197
更新日時
2025-10-02 12:25:00