疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 令和4年度診療報酬改定
📆
発出日 R4.3.31
問番号 201
#
ID 5274

質問

リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書について、「計画書に患者自ら署名することが困難であり、かつ、遠方に居住している等の理由により患者の家族等が署名することが困難である場合には、(中略)家族等に情報通信機器等を用いて計画書の内容等を説明した上で、説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録に記載することにより、患者又はその家族等の署名を求めなくても差し支えない。ただし、その場合であっても、患者又はその家族等への計画書の交付が必要であること等に留意すること」とあるが、①この場合、医師が計画書の内容等の説明等を行う必要があるか。②診療録に計画書を添付することをもって、「説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録に記載すること」に代えることはできるか。③交付する計画書の署名欄はどのように取り扱えばよいか。
💡

回答

それぞれ以下のとおり。①そのとおり。②不可。家族等への説明を行った医師による診療録への記載が必要である。③当該計画書を作成した医師が、計画書の署名欄に、同意を取得した旨、同意を取得した家族等の氏名及びその日時を記載すること。
ℹ️

追加情報

行番号
5210
更新日時
2025-10-02 12:25:00