疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
薬剤管理指導料の「2」は、抗悪性腫瘍剤等の薬剤に関し、薬学的管理指導を行った場合に算定することとなっているが、その算定日は対象となる薬剤の投与開始後でなければならないか。また、投与開始前に当該薬剤に関する指導を行った場合は投与前であっても算定は可能か。
回答
患者に対して当該抗悪性腫瘍剤等を使用することが決定された日以降であれば算定は可能。
追加情報
行番号
464
更新日時
2025-10-02 12:22:36