疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「H004」の注3の「イ」摂食嚥下機能回復体制加算1及び「ロ」摂食嚥下機能回復体制加算2の施設基準において求める看護師の「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
回答
現時点では、日本看護協会の認定看護教育課程「摂食嚥下障害看護※」又は「脳卒中看護※」が該当する。平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。
追加情報
行番号
5217
更新日時
2025-10-02 12:25:00