疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
第2章第9部処置の通則第7号に規定する耳鼻咽喉科乳幼児処置加算について、「区分番号J095からJ115-2までに掲げる処置を行った場合は、耳鼻咽喉科乳幼児処置加算として、1日につき60点を所定点数に加算する」とあるが、区分番号「J095」耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。)から「J115-2」排痰誘発法までに掲げる処置を行った日に限り、1日につき1回算定できるのか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
5221
更新日時
2025-10-02 12:25:01