疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 212
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ID 5285

質問

第2章第9部処置の通則第7号に規定する耳鼻咽喉科乳幼児処置加算について、「区分番号J095からJ115-2までに掲げる処置を行った場合は、耳鼻咽喉科乳幼児処置加算として、1日につき60点を所定点数に加算する」とあるが、区分番号「J095」耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。)から「J115-2」排痰誘発法までに掲げる処置を行った日に限り、1日につき1回算定できるのか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
5221
更新日時
2025-10-02 12:25:01