疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 213
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ID 5286

質問

第2章第9部処置の通則第8号に規定する耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算について、「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平成28年4月5日国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加し、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること」とあるが、①「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月30日事務連絡)別添1の問127及び問128と同様の取扱いであると考えてよいか。②「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動や感染症に係る研修会等には、耳鼻咽喉科を担当する医師が参加する必要があるか。
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回答

それぞれ以下のとおり。①よい。②耳鼻咽喉科を担当する医師が参加している必要がある。
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追加情報

行番号
5222
更新日時
2025-10-02 12:25:01