疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
後期高齢者退院時薬剤情報提供料を算定する際に、患者が当該患者の薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳を所有していない場合は、保険医療機関において手帳を交付しなければならないのか。また、その場合、患者から実費を徴収することは可能か。
回答
算定するに当たって、手帳を交付する必要がある。なお、手帳の形式については、要件を満たしているのであれば、保険医療機関で独自に作成した様式で差し支えない。また、その場合の費用は点数に含まれ、患者から実費を徴収することはできない。
追加情報
行番号
465
更新日時
2025-10-02 12:22:36