疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 217
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ID 5290

質問

区分番号「J038」人工腎臓の注14に規定する透析時運動指導等加算について、他院で指導が行われていた患者を自院において引き続き指導する場合、透析時運動指導等加算は算定可能か。
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回答

算定可。ただし、その場合、算定上限日数の起算日は他院での初回指導日となることに留意すること。
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追加情報

行番号
5226
更新日時
2025-10-02 12:25:01