疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「J045」人工呼吸の「3」5時間を超えた場合について、開始日からの日数に応じて評価が細分化されたが、令和4年3月31日以前に旧医科点数表における「3」5時間を超えた場合を算定していた患者であって、同年4月1日以降も当該処置を継続するものに係る起算日については、どのように考えればよいか。
回答
旧医科点数表における区分番号「J045」人工呼吸の算定を開始した日を起算日とする。
追加情報
行番号
5231
更新日時
2025-10-02 12:25:01