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ディープインパクト疑義解釈通知検索
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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
令和4年度診療報酬改定
📆
発出日
R4.3.31
❓
問番号
223
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ID
5296
❓
質問
副鼻腔内陰加圧ネブライザ、喉頭及び喉頭下ネブライザ及びアレルギー性鼻炎に対する鼻腔ネブライザを同一日に実施した場合、それぞれについて区分番号「J114」ネブライザを算定可能か。
💡
回答
算定不可。主たるもののみについて算定すること。
ℹ️
追加情報
行番号
5232
更新日時
2025-10-02 12:25:01