疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 223
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ID 5296

質問

副鼻腔内陰加圧ネブライザ、喉頭及び喉頭下ネブライザ及びアレルギー性鼻炎に対する鼻腔ネブライザを同一日に実施した場合、それぞれについて区分番号「J114」ネブライザを算定可能か。
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回答

算定不可。主たるもののみについて算定すること。
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追加情報

行番号
5232
更新日時
2025-10-02 12:25:01