疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 224
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ID 5297

質問

区分番号「J129-3」治療用装具採寸法については、「既製品の治療用装具を処方した場合には、原則として算定できない」こととされているが、区分番号「J129-4」治療用装具採型法について、既製品の治療用装具を処方した場合は、算定可能か。
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回答

算定不可。
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追加情報

行番号
5233
更新日時
2025-10-02 12:25:01