疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
第2章第10部手術の通則第20号に規定する周術期栄養管理実施加算について、区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注11に規定する入院栄養管理体制加算及び早期栄養介入管理加算は別に算定できないこととされているが、区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算又は区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料は算定可能か。
回答
算定可。
追加情報
行番号
5239
更新日時
2025-10-02 12:25:01