疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 75
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ID 531

質問

後期高齢者診療料を算定する際に、院内処方を行った患者の手帳に投薬内容等を記載することが求められるのは、診療の際に、患者が、当該患者の薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳を所持している場合に限られると考えてよいか。
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回答

患者が手帳を所有していない場合は、算定するに当たって、手帳に投薬内容等を記載した上で患者に交付すること。なお、手帳の形式については、要件を満たしているのであれば、保険医療機関で独自に作成した様式で差し支えない。また、手帳を所有しているが診療の際に持参しなかった患者に対しては、手帳に貼付できるよう、薬剤の名称が記載された簡潔な文書(シール等)を交付した場合でも算定できるが、その場合には、当該文書を手帳に貼付するよう、患者に対して指導を行うとともに、次回、当該文書が手帳に貼付されていることを確認すること。
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追加情報

行番号
467
更新日時
2025-10-02 12:22:36