疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 238
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ID 5311

質問

区分番号「K169」頭蓋内腫瘍摘出術の注3及び区分番号「K171-2」内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術の注に規定する術中MRI撮影加算における「関係学会の定めるガイドライン」とは、具体的には何を指すのか。
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回答

現時点では、日本術中画像情報学会の「術中MRIガイドライン」を指す。
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追加情報

行番号
5247
更新日時
2025-10-02 12:25:01