疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「L009」麻酔管理料(Ⅰ)の注5及び区分番号「L010」麻酔管理料(Ⅱ)の注2に規定する周術期薬剤管理加算について、当直の薬剤師が周術期に必要な薬学的管理を行った場合、当該加算は算定可能か。
回答
算定可。ただし、周術期薬剤管理加算の施設基準における専任の薬剤師と連携した上で実施すること。
追加情報
行番号
5257
更新日時
2025-10-02 12:25:02