疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 256
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ID 5329

質問

陽子線治療及び重粒子線治療について、令和4年4月1日から保険診療において実施可能となる腫瘍に係る治療を、同年3月31日以前に開始した患者に対して、同年4月1日以降も当該治療を継続する場合は、同日以降の治療に係る費用は、保険診療として請求可能か。
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回答

不可。令和4年3月31日以前に先進医療による治療を開始した患者については、同年4月1日以降の治療についても先進医療の枠組みにおいて実施し、費用の請求を行うこと。なお、同年3月31日時点において、先進医療による治療に係る同意を取得しているが、一連の治療を開始していない患者が、同年4月1日以降に保険診療による治療を開始することを希望する場合には、改めて保険診療による治療に係る同意を取得することで、保険診療に切り替えて治療を開始して差し支えない。
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追加情報

行番号
5265
更新日時
2025-10-02 12:25:02