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ディープインパクト疑義解釈通知検索
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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
不妊
📅
改定
令和4年度診療報酬改定
📆
発出日
R4.3.31
❓
問番号
2
#
ID
5332
❓
質問
「生殖補助医療管理料を算定している患者については算定しない」こととされているが、例えば、生殖補助医療管理料を算定したが、翌月に治療計画を見直し、一般不妊治療管理料に切り替えた場合は、当該月において一般不妊治療管理料は算定可能か。
💡
回答
算定可。
ℹ️
追加情報
行番号
5268
更新日時
2025-10-02 12:25:02