疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
令和4年3月31日以前に一般不妊治療を開始した患者について、同年4月1日以降においても当該治療に係る診療が継続している場合、保険診療として実施することは可能か。
回答
令和4年4月1日以降に、一般不妊治療について改めて治療計画を作成し、その作成日から治療を開始する場合には保険診療として実施可能。2.治療計画の説明・同意※生殖補助医療管理料と共通(問30参照)
追加情報
行番号
5271
更新日時
2025-10-02 12:25:02