疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 5
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ID 5335

質問

令和4年3月31日以前に一般不妊治療を開始した患者について、同年4月1日以降においても当該治療に係る診療が継続している場合、保険診療として実施することは可能か。
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回答

令和4年4月1日以降に、一般不妊治療について改めて治療計画を作成し、その作成日から治療を開始する場合には保険診療として実施可能。2.治療計画の説明・同意※生殖補助医療管理料と共通(問30参照)
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追加情報

行番号
5271
更新日時
2025-10-02 12:25:02