疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 7
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ID 5337

質問

治療計画の文書交付に係る費用は、別に徴収してよいか。
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回答

不可。
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追加情報

行番号
5273
更新日時
2025-10-02 12:25:02