疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 78
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ID 534

質問

後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料は、退院後に栄養士の配置が義務づけられている施設に入所する場合には算定できないとされているが、栄養士の配置が義務づけられていない施設とはどのような施設を指すか。
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回答

当該指導料は、退院後の在宅での栄養・食事管理について指導及び情報提供を行うものであるため、在宅に退院する患者を対象とするものである。なお、栄養士の配置が義務づけられていない施設には、グループホーム、有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅等がある。
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追加情報

行番号
470
更新日時
2025-10-02 12:22:36