疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.3.31
問番号 11
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ID 5341

質問

患者及びそのパートナーの両者に診療や必要な療養上の指導等を行った場合は、両者についてそれぞれ一般不妊治療管理料を算定することは可能か。
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回答

可能。この場合、それぞれの診療について診療録を作成し、実施した指導内容の要点を診療録に記載すること。
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追加情報

行番号
5277
更新日時
2025-10-02 12:25:03