疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 不妊
📅
改定 令和4年度診療報酬改定
📆
発出日 R4.3.31
問番号 16
#
ID 5346

質問

同一月の別の月経周期において、それぞれ人工授精を実施した場合(例えば、月初めと月末に計2回実施した場合)は、それぞれについて人工授精を算定可能か。
💡

回答

算定可。その場合、同一月に算定する理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料においても同様の取扱いであること。
ℹ️

追加情報

行番号
5282
更新日時
2025-10-02 12:25:03